利益超過分配(OPD)の上限が改正されました

本日、資産運用業協会(旧投資信託協会)が定める『不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則』が改正され、クローズド・エンド型投資法人(上場リート)の利益超過分配(OPD)の上限が減価償却費の100%相当額になりました(従来は減価償却費の60%相当額)。なお、オープン・エンド型投資法人(私募リート)に関しては、適格機関投資家向けの場合に限り、従来より減価償却費の100%相当額のOPDが可能です(適格機関投資家限定でない場合にはOPDはできません)。

インフラ投資法人についても同様の改正が行われています。