令和8年度税制改正大綱が公表されました
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうち主にJリートに関する改正内容は以下の通りです。
①インフラ投資法人に係る再生可能エネルギー発電設備の取得期限が、対象となる再エネ設備を「太陽光、風力、水力又は地熱を電気に変換する設備及びその付属設備」に限定した上で5年延長されます。
②10年超所有の土地建物に係る買換えの圧縮記帳(いわゆる「3号買換え」)の適用期限が、買換資産のうち建物、建物付属設備、構築物の用途を限定した上で、3年延長されます。
③償却資産税に係る免税点が、2027年度以降、180万円(現行150万円)に引き上げられます。
④消費税のインボイス事業者以外の者から行った課税仕入れに係る仕入税額控除の控除可能割合(現行2026年9月30日まで80% → その後3年間50%)が、2026年10月1日から2年間70% → その後2年間50% → その後1年間30%に変更されます。
⑤2027年1月から当面の間、所得税額に対して1%の防衛特別所得税(仮称)が導入され、源泉所得税にも適用されます。一方で、復興特別所得税の税率(現行:所得税額の2.1%)が1%引き下げられるためトータルでは変更ありません。また、復興特別所得税の課税期間(現行2037年まで)が10年延長されます。
